失業保険について教えてください。
私は11月に挙式予定なのですが、京都から大阪へ行くことになり、8月いっぱいで退職します(通勤が無理なため)
9月に籍だけ入れようと考えているのですが、扶養に入ることはできるのでしょうか?ちなみに私の給料は月15万ほどで、彼氏の保険は組合保険です。
あと、結婚のため退職した場合、早く受給されると聞いたことがあるのですが、本当でしょうか?その場合は、どのようにしたらいいのでしょうか?
よろしくお願いいたします
私は結婚して通勤が無理のため退職をした経験者です。
「通勤ができないため」という理由での退職なら、確か、すぐに支給期間にはいれます。(1ヶ月とかの待機期間はないです。)
とにかくまず退職後に離職票と変更後の住民票を持って職安に行ったら良いと思います。(失業保険目的の住民票の発行は無料でした!!小さなことですが、、、)
扶養は前年の年収130万を超えると入れないことが多いです。
失業保険はもらっている間は収入と見なされて、扶養には入れません。国民年金一号と、国民健康保険を自分で払わなくてはなりません。
私は国民健康保険ではなくて、社会保険を任意継続していました。
おかげで、結婚後に早めに妊娠したので、出産手当(税金がかからない!!)がもらえて助かりましたよ。
あと、よけいですが、自分の国民年金と健康保険の納付書(領収書)は、旦那様の年末調整か確定申告で必要です。(税金が減額できます)
確定申告。
今年の8月に仕事を辞めて、今まで失業保険をもらっていたのですが、

確定申告を自分でする場合、辞めた会社に源泉徴収票をもらうには

電話で請求すればよいのですか?またその他になにが必要ですか?

私は自分で確定申告したことないのでわかりません。

教えてください、お願いします。
源泉徴収票は、電話でお願いして、送って貰えればラッキー。
取りに行くのが、普通です。

確定申告は、源泉徴収票、印鑑、国民健康保険料納付済証、国民年金領収書、生命保険や損害保険の支払い証明書等の控除対象の証明書、還付される税金の振込先口座番号を持っていけば良いです。
書き方等税務署で教えてくれます。

失業保険は、所得になりませんから、収入に入れなくて良いです。
すごく悩んでいます。
5月に失業しました。
一人暮らしで家賃や光熱費、車のローンや各保険の支払い通信費など1ヶ月の支払いがトータル9万です
そして今日失業保険の手続きにもいきましたが
、認定・給与までの日数まで支払いや生活が困難です。
キャッシングを考えてますが銀行は審査が通らないような感じがするのでアコムやプロミスやレイクなどの金融機関を考えています。できるだけ早くかりたいのですが、利用するにあたって不安なとこがあるので安心安全なキャッシングができる機関を教えてください。
借り入れできる金融機関をお探しのようですが、アイフルやアコムといった金融機関は収入の目処がたっている人にしか基本は貸してくれません。銀行もしかりです。
かといって、アヤシイ業者から借りるのは、返済できない時にどんな目に遭うかわからないのでおすすめできません。

私も月々10数万のローン返済をしておりますが、派遣会社と深夜のバイトをかけもちしてなんとか…それでも無理な月は友人に頼って糊口をしのいでいる有様です。
親にも友人にも頼れないなら、まずはとにかくバイトでもいいんで収入源を確保して、それからアコムなんかに相談してみてください。
源泉徴収票の支払金額欄に何も書いてありません。
昨年10月末で会社を退職して、現在は失業保険を受けている身です。
そこで確定申告をしたいのですが、退職時、会社から貰った源泉徴収票の支払金額が空欄になっています。
給与所得控除後の金額や、源泉徴収税額、社会保険料等の金額、といった項目には、金額が記入されているのですが…。
また、「退職の為、年末調整未実施」ということも書かれています。

国税局の確定申告作成コーナーを利用して、書類作成を行おうと思ったのですが、
「支払金額」の記入を求められて、作成する事が出来ません。
給与所得控除後の金額+源泉徴収額が、支払金額という訳では無いですよね?
書類のミスでしょうか?作成し直して貰った方が良いのでしょうか?
その源泉徴収票は明らかにおかしいですね。
年途中での退職ですから、年末調整は受けていないはず。
ならば「給与所得控除後の金額」「所得控除の合計額」には記載はないはず。

もしかしたら、「給与所得控除後の金額」が「支払額」なのかもしれませんね。
おそらく会社担当者の記載ミスでしょうから、再発行するよう要請してください。
2月に会社都合で退職しました。
それ以来、失業保険を受給していました。
日額5065円で150日受給しました。
今月終了したので、9月より夫の扶養に入りたいと思っているのですが、失業保険は収入になるのでしょうか?
教えてください。
何の算定における収入かをはっきり区別して考えた方がよいですよ。

ご主人の社会保険の扶養の話ですか?
でしたら、収入とみなされます。が、給付は終わったんですよね?
なら、扶養に入れるんじゃないでしょうか。
ご主人のお勤め先の担当者に確認ください。

ご主人の平成22年分所得税算出上の扶養の話ですか?(=平成23年度住民税上の扶養)
でしたら、雇用保険の失業給付は所得税非課税ですので、これに関してはあなたに所得は発生しません。
つまり、22年1月から失業給付しかうけていないのでしたら、所得税上の扶養に入れます。
関連する情報

一覧

ホーム

Web Services by Yahoo! JAPAN