出産を機に、旦那の扶養に入る予定なのですが、扶養制度について全く無知なので分からないことばかりです。
税金、保険のことについて詳しく教えて下さい。
-- 現 在 -------------------------------------------------------
旦那:正社員 社会保険完備 厚生年金
妻:正社員 社会保険未加入の為、国民健康保険と国民年金に加入 現在、年収130万を超えています。
---------------------------------------------------------------
①この場合、退職後、すぐに扶養に入れるのでしょうか?
②退職後、扶養に入った時以降、国民健康保険料及び国民年金は一切払わなくてよくなるのでしょうか?
③現在国民健康保険料及び国民年金は年払いにしています。
扶養に入った場合、それ以降の分まで前払いになると思うのですが、その分は戻ってくるのでしょうか?
④住民税、市民税は扶養に入った翌年も支払わなければならないのでしょうか?
(住民税、市民税は、前年度の所得によって算出されると聞きました。)
⑤退職後、失業保険の受給延長を申請するつもりなのですが、出産後8週間してから受給した場合、受給期間は扶養から抜けなければならないのでしょうか?
(調べると不要から抜けなくてもよいという記述もあったのですが…)
沢山あって申し訳ないのですが、ご教授宜しくお願い致します。
税金、保険のことについて詳しく教えて下さい。
-- 現 在 -------------------------------------------------------
旦那:正社員 社会保険完備 厚生年金
妻:正社員 社会保険未加入の為、国民健康保険と国民年金に加入 現在、年収130万を超えています。
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①この場合、退職後、すぐに扶養に入れるのでしょうか?
②退職後、扶養に入った時以降、国民健康保険料及び国民年金は一切払わなくてよくなるのでしょうか?
③現在国民健康保険料及び国民年金は年払いにしています。
扶養に入った場合、それ以降の分まで前払いになると思うのですが、その分は戻ってくるのでしょうか?
④住民税、市民税は扶養に入った翌年も支払わなければならないのでしょうか?
(住民税、市民税は、前年度の所得によって算出されると聞きました。)
⑤退職後、失業保険の受給延長を申請するつもりなのですが、出産後8週間してから受給した場合、受給期間は扶養から抜けなければならないのでしょうか?
(調べると不要から抜けなくてもよいという記述もあったのですが…)
沢山あって申し訳ないのですが、ご教授宜しくお願い致します。
こんにちは。ご質問の1と3については、ご主人のお勤め先が入っている健康保険組合に聞いてみないと確たることはわからないです。会社を通じてか、直接、保険証に書いてある連絡先にお尋ねになってください。
健保組合は政府に替わって保険料を徴収したり保険給付したりする事務手続きを任されていることもあって、それなりの権限と責任があります。考え方や手続きは組合によって異なります。それぞれ規約によって細かいルールが決まっています。
たとえば、ご質問5の雇用保険の基本手当を受給するときですが、先の回答にあるようにその金額によるという組合もあるし、他方で、どんな金額にしろ失業手当をもらっているうちは、被扶養配偶者として認めないという組合もあります。そういうところは扶養申請をするときに離職票のオリジナルを出さないと認めてくれません。
認められるまでは国民健康保険と国民年金の保険料を払い続けることになります。健康保険の被扶養者と国民年金の第3号被保険者に認定された段階で、多めに前納していた保険料は戻ってきます。サラリーマン家庭の専業主婦は、健康保険と公的年金の保険料を個人では負担しないことになっています。
健保組合は政府に替わって保険料を徴収したり保険給付したりする事務手続きを任されていることもあって、それなりの権限と責任があります。考え方や手続きは組合によって異なります。それぞれ規約によって細かいルールが決まっています。
たとえば、ご質問5の雇用保険の基本手当を受給するときですが、先の回答にあるようにその金額によるという組合もあるし、他方で、どんな金額にしろ失業手当をもらっているうちは、被扶養配偶者として認めないという組合もあります。そういうところは扶養申請をするときに離職票のオリジナルを出さないと認めてくれません。
認められるまでは国民健康保険と国民年金の保険料を払い続けることになります。健康保険の被扶養者と国民年金の第3号被保険者に認定された段階で、多めに前納していた保険料は戻ってきます。サラリーマン家庭の専業主婦は、健康保険と公的年金の保険料を個人では負担しないことになっています。
休職中の契約更新についてお聞きします。仕事上のストレスによりうつ病と診断され、先月から休職していまして、傷病手当金の申請をしているところです。
有給を利用したいのですが、最初に全部使ってしまうと、2回目の申請時に保険料を払わなくてはいけないので正直キツイです。有給を例えば半分ずつ消化して申請する事は可能でしょうか?
また10年以上勤務しているパートですが、休んでいる間の会社負担分の保険料がもったいないから次の契約更新は出来ないと言われました。
この場合、全額保険料自腹で傷病手当金を申請するのか、失業保険に切り替えるのか教えて下さい。
また失業保険になった場合、待機期間はどのようにしたら生活出来るのでしょう?
有給を利用したいのですが、最初に全部使ってしまうと、2回目の申請時に保険料を払わなくてはいけないので正直キツイです。有給を例えば半分ずつ消化して申請する事は可能でしょうか?
また10年以上勤務しているパートですが、休んでいる間の会社負担分の保険料がもったいないから次の契約更新は出来ないと言われました。
この場合、全額保険料自腹で傷病手当金を申請するのか、失業保険に切り替えるのか教えて下さい。
また失業保険になった場合、待機期間はどのようにしたら生活出来るのでしょう?
〉有給を例えば半分ずつ消化して申請する事は可能でしょうか?
可能ですが、休職になってしまうとそれ以降は取れません。
就業規則に、何日欠勤したら自動的に休職になるとか、休職を命じることができるという規定はありませんか?
〉全額保険料自腹で傷病手当金を申請するのか、失業保険に切り替えるのか教えて下さい。
退職時点で傷病手当金を受けていた人は、健保脱退後も継続して受けられます。
健保そのものに継続して加入する必要はありません。
※条件
・退職時点で健康保険に1年以上連続して加入。
・退職日が手当金の対象の日(出勤したらアウト)。
雇用保険の基本手当について
体調不良の退職なら、給付制限はありません。
ただし、再就職できる体調にならない限り、手当はでません。
可能ですが、休職になってしまうとそれ以降は取れません。
就業規則に、何日欠勤したら自動的に休職になるとか、休職を命じることができるという規定はありませんか?
〉全額保険料自腹で傷病手当金を申請するのか、失業保険に切り替えるのか教えて下さい。
退職時点で傷病手当金を受けていた人は、健保脱退後も継続して受けられます。
健保そのものに継続して加入する必要はありません。
※条件
・退職時点で健康保険に1年以上連続して加入。
・退職日が手当金の対象の日(出勤したらアウト)。
雇用保険の基本手当について
体調不良の退職なら、給付制限はありません。
ただし、再就職できる体調にならない限り、手当はでません。
夫が季節労働者です。
毎年、12月から3月までの間は雪のため仕事がなく、3ヶ月間は離職扱いになり失業保険を貰っています。
そこで質問です。
私は今妊娠中で、6月で仕事を辞めて夫の扶養に入っていますが、夫が12月で失業になったら次に再雇用となる3月までの間、私は自分で国民年金を払うことになるのでしょうか?
そして、再雇用となった時は自動的に私も国民年金第3号被保険者となるのでしょうか?それとも自分で手続きするのでしょうか?
今まで自分も働いていてずっと厚生年金を払っていたので、いざ夫の扶養に入ると年金の仕組みが全くわかりません。
よろしくお願いします。
毎年、12月から3月までの間は雪のため仕事がなく、3ヶ月間は離職扱いになり失業保険を貰っています。
そこで質問です。
私は今妊娠中で、6月で仕事を辞めて夫の扶養に入っていますが、夫が12月で失業になったら次に再雇用となる3月までの間、私は自分で国民年金を払うことになるのでしょうか?
そして、再雇用となった時は自動的に私も国民年金第3号被保険者となるのでしょうか?それとも自分で手続きするのでしょうか?
今まで自分も働いていてずっと厚生年金を払っていたので、いざ夫の扶養に入ると年金の仕組みが全くわかりません。
よろしくお願いします。
国民年金の第三号被保険者の資格は、配偶者(夫または妻)の厚生年金の資格喪失に伴い喪失しますので、ご主人が厚生年金に加入していない期間は、20歳~60歳であればご夫婦共に国民年金の第一号被保険者になるので、それぞれ支払いが発生します。
なお失業中で支払いが困難ならば、免除申請をしてください。失業者には特例があります。
国民年金の第三号被保険者の手続きは、健康保険の被扶養者の手続きと同時になりますので、個人での手続きはありません。
第三号被保険者の資格がなくなった時には、第一号被保険者になりますが、この手続きは個人で行います。
なお失業中で支払いが困難ならば、免除申請をしてください。失業者には特例があります。
国民年金の第三号被保険者の手続きは、健康保険の被扶養者の手続きと同時になりますので、個人での手続きはありません。
第三号被保険者の資格がなくなった時には、第一号被保険者になりますが、この手続きは個人で行います。
健康保険、源泉所得税、の扶養について教えて頂きたいのですが…
失業保険・103万円・130万円等々、十分理解できていないことが多くて困っています。
扶養内で働くにはどうしたらよいのか?教えて欲しいです。
これからの働き方を考えなくてはいけなくて、自分なりにいろいろと調べてみました。
『健康保険の扶養について』
①年間130万円に収めないといけない
②月額108.333円以上もらうと、扶養に入れない
③失業保険の受給額も130万円に含まれる
『源泉所得税の扶養について』
①年間103万円に収めないといけない
②失業保険の受給額は103万円に含まれない
ということが、分かりました。
(これも本当にあっているのかどうかも自信がないのですが…あっているでしょうか?)
そこで、例えば、この場合はどうなるのか?教えて頂きたいのですが
9月→退職、親の扶養に入る。
10月→0円
11月→0円
12月→0円
1月→10.5万円(失業保険の受給)
2月→10.5万円(失業保険の受給)
3月→10.5万円(失業保険の受給)
4月→10万円(交通費なしの給与総額)
5月→18万円(交通費なしの給与総額)☆
6月→5万円(交通費なしの給与総額)
7月→5万円(交通費なしの給与総額)
8月→10万円(交通費なしの給与総額)
9月→15万円(交通費なしの給与総額)☆
10月→15万円(交通費なしの給与総額)☆
11月→10万円(交通費なしの給与総額)
12月→10万円(交通費なしの給与総額)
安定しない収入なので、このような形で、働くことになるかと思いますが…
この場合、『健康保険』の①と③の条件はクリアしていますが、②の条件から、はずれてしまう月(☆)があります。
この場合は、
130万内には変わりないので、健康保険の扶養に1年間入っていられるのでしょうか?
それとも、年間を通して、健康保険の扶養に入れないのでしょうか?
それとも、☆の3か月分、扶養から外れる、ということができるのでしょうか?
それとも、現時点で7月ですが、年末とかに、遡って、5月~は扶養から外れる、ということになるのでしょうか?
又、この場合、『源泉所得税』の①と②の条件はクリアしているので、
たとえ、健康保険の扶養にはいれなくても、源泉所得税の扶養には入ることができるのでしょうか?
ややこしい質問でごめんなさい。
教えていただけると、とても助かります。よろしくお願いします。
失業保険・103万円・130万円等々、十分理解できていないことが多くて困っています。
扶養内で働くにはどうしたらよいのか?教えて欲しいです。
これからの働き方を考えなくてはいけなくて、自分なりにいろいろと調べてみました。
『健康保険の扶養について』
①年間130万円に収めないといけない
②月額108.333円以上もらうと、扶養に入れない
③失業保険の受給額も130万円に含まれる
『源泉所得税の扶養について』
①年間103万円に収めないといけない
②失業保険の受給額は103万円に含まれない
ということが、分かりました。
(これも本当にあっているのかどうかも自信がないのですが…あっているでしょうか?)
そこで、例えば、この場合はどうなるのか?教えて頂きたいのですが
9月→退職、親の扶養に入る。
10月→0円
11月→0円
12月→0円
1月→10.5万円(失業保険の受給)
2月→10.5万円(失業保険の受給)
3月→10.5万円(失業保険の受給)
4月→10万円(交通費なしの給与総額)
5月→18万円(交通費なしの給与総額)☆
6月→5万円(交通費なしの給与総額)
7月→5万円(交通費なしの給与総額)
8月→10万円(交通費なしの給与総額)
9月→15万円(交通費なしの給与総額)☆
10月→15万円(交通費なしの給与総額)☆
11月→10万円(交通費なしの給与総額)
12月→10万円(交通費なしの給与総額)
安定しない収入なので、このような形で、働くことになるかと思いますが…
この場合、『健康保険』の①と③の条件はクリアしていますが、②の条件から、はずれてしまう月(☆)があります。
この場合は、
130万内には変わりないので、健康保険の扶養に1年間入っていられるのでしょうか?
それとも、年間を通して、健康保険の扶養に入れないのでしょうか?
それとも、☆の3か月分、扶養から外れる、ということができるのでしょうか?
それとも、現時点で7月ですが、年末とかに、遡って、5月~は扶養から外れる、ということになるのでしょうか?
又、この場合、『源泉所得税』の①と②の条件はクリアしているので、
たとえ、健康保険の扶養にはいれなくても、源泉所得税の扶養には入ることができるのでしょうか?
ややこしい質問でごめんなさい。
教えていただけると、とても助かります。よろしくお願いします。
まず、質問者様が仰っている社会保険①~③、所得税①~②についてはその認識のとおりです。
>130万内には変わりないので、健康保険の扶養に1年間入っていられるのでしょうか?
>年間を通して、健康保険の扶養に入れないのでしょうか?
>現時点で7月ですが、年末とかに、遡って、5月~は扶養から外れる、ということになるのでしょうか?
社会保険においては「年間収入(失業給付や公的年金含む)が130万円未満であること」となっています。そして130万円÷12ヶ月=108,334円が月額上限、108,334円÷30日=3,612円が日額上限となっています。
よって、失業給付についても日額3,612円未満で受給する場合は、扶養のままでいられます。
さて、質問の件ですが、これはちょっとややこしいケースです。例でみていくと、1月~はギリギリですが社会保険の扶養範囲内。☆の5月でボンッと月額上限を超えました。しかし、6月からはまた範囲内となり、それが続いています。
結論から言うと、この場合はセーフ、つまり「扶養のままでいられる」となります。
そして、9月10月とまた☆となりますが11月~また扶養範囲内、これも同じくセーフなんです。
社会保険は年間130万円未満と定めはあるのですが、例えば今回のケースのように毎月扶養範囲内なのに今月だけ残業が忙しくて残業代たくさんもらったから15万円稼いじゃった、とか、賞与や寸志で10万円もらっちゃったという理由で「突発的なもの(一時的なもの)」として収入を得たというのならば、130万円(108,334円)を超えてしまっていてもOKと認められます。
また、同じ残業が続いて3ヶ月~扶養上限を超えて収入を得ていると、「継続して支給されるもの」と判断されてしまうので、アウトになってしまいます。
要は自己申告をしなければ、保険者(けんぽ協会や健保組合)は正直、扶養範囲内か範囲外か分かりません。
ただし、検認などで「扶養者の所得確認」を最低年1回は行うことになっているので、そのときに所得証明書や給与支払証明書で確認をされて「すでに扶養範囲外だ!」ということが分かると、その時点まで遡る必要が出てきます。そうなると、保険証を使っていれば医療費の清算もしなければならないし、保険料の精算もしなければならないので負担が大きいです。だったら、その事実が分かった時点できちんと手続きした方がスッキリしますよね(^-^)
>たとえ、健康保険の扶養にはいれなくても、源泉所得税の扶養には入ることができるのでしょうか?
社会保険と所得税の扶養は全く別のものです。
そして、扶養範囲内だからといって必ずしも扶養にならなくてはならない、ということはありませんし、片方だけ扶養になるということも全然問題ありません。
所得税については、社会保険のように見込みや一定期間上限超えてもOKというものではないので、その年の1~12月の所得(給料収入ならば103万円以下)でなければ扶養となることはできません。よって、平成25年分については103万円以下なので問題ありません。
長くなってしまって読みづらくてごめんなさい^^;
>130万内には変わりないので、健康保険の扶養に1年間入っていられるのでしょうか?
>年間を通して、健康保険の扶養に入れないのでしょうか?
>現時点で7月ですが、年末とかに、遡って、5月~は扶養から外れる、ということになるのでしょうか?
社会保険においては「年間収入(失業給付や公的年金含む)が130万円未満であること」となっています。そして130万円÷12ヶ月=108,334円が月額上限、108,334円÷30日=3,612円が日額上限となっています。
よって、失業給付についても日額3,612円未満で受給する場合は、扶養のままでいられます。
さて、質問の件ですが、これはちょっとややこしいケースです。例でみていくと、1月~はギリギリですが社会保険の扶養範囲内。☆の5月でボンッと月額上限を超えました。しかし、6月からはまた範囲内となり、それが続いています。
結論から言うと、この場合はセーフ、つまり「扶養のままでいられる」となります。
そして、9月10月とまた☆となりますが11月~また扶養範囲内、これも同じくセーフなんです。
社会保険は年間130万円未満と定めはあるのですが、例えば今回のケースのように毎月扶養範囲内なのに今月だけ残業が忙しくて残業代たくさんもらったから15万円稼いじゃった、とか、賞与や寸志で10万円もらっちゃったという理由で「突発的なもの(一時的なもの)」として収入を得たというのならば、130万円(108,334円)を超えてしまっていてもOKと認められます。
また、同じ残業が続いて3ヶ月~扶養上限を超えて収入を得ていると、「継続して支給されるもの」と判断されてしまうので、アウトになってしまいます。
要は自己申告をしなければ、保険者(けんぽ協会や健保組合)は正直、扶養範囲内か範囲外か分かりません。
ただし、検認などで「扶養者の所得確認」を最低年1回は行うことになっているので、そのときに所得証明書や給与支払証明書で確認をされて「すでに扶養範囲外だ!」ということが分かると、その時点まで遡る必要が出てきます。そうなると、保険証を使っていれば医療費の清算もしなければならないし、保険料の精算もしなければならないので負担が大きいです。だったら、その事実が分かった時点できちんと手続きした方がスッキリしますよね(^-^)
>たとえ、健康保険の扶養にはいれなくても、源泉所得税の扶養には入ることができるのでしょうか?
社会保険と所得税の扶養は全く別のものです。
そして、扶養範囲内だからといって必ずしも扶養にならなくてはならない、ということはありませんし、片方だけ扶養になるということも全然問題ありません。
所得税については、社会保険のように見込みや一定期間上限超えてもOKというものではないので、その年の1~12月の所得(給料収入ならば103万円以下)でなければ扶養となることはできません。よって、平成25年分については103万円以下なので問題ありません。
長くなってしまって読みづらくてごめんなさい^^;
退職に伴う手続きについてです。
出産の為、平成24年、3月3日(土)付で退職する事になったのですが、翌日3/4(日)から保険などの資格を失うと聞きました。
主人の扶養となりたいのですが、資格喪失日が日曜日ですので、手続きをどうすればいいのか、詳しい方教えて頂けたら助かります。
また、出産後落ち着いたら、また働きに出たいと考えていますので(扶養内のパートの予定です)、失業保険の給付延長手続きをし、失業保険を受給する予定でいます。
失業保険受給中は、主人の扶養から外れないといけないというのを、どこかで見たような気がします。
それならば、主人の会社の手続きが手間になるだろうし、任意継続か、国民健康保険の方がいいのか、そちらも教えて頂ければ幸いです。
以上、宜しくお願い致します。
出産の為、平成24年、3月3日(土)付で退職する事になったのですが、翌日3/4(日)から保険などの資格を失うと聞きました。
主人の扶養となりたいのですが、資格喪失日が日曜日ですので、手続きをどうすればいいのか、詳しい方教えて頂けたら助かります。
また、出産後落ち着いたら、また働きに出たいと考えていますので(扶養内のパートの予定です)、失業保険の給付延長手続きをし、失業保険を受給する予定でいます。
失業保険受給中は、主人の扶養から外れないといけないというのを、どこかで見たような気がします。
それならば、主人の会社の手続きが手間になるだろうし、任意継続か、国民健康保険の方がいいのか、そちらも教えて頂ければ幸いです。
以上、宜しくお願い致します。
資格喪失日付でご主人の健康保険の被扶養者の認定ができれば問題はないです。
どちらにせよ、資格喪失日に健康保険証を手に入れることは不可能ですので。
さてご存知の通り、失業給付の延長手続をし、その後給付を受けるようになれば、健康保険の被扶養者からは外れます。
しかしそれがご主人の会社の手間になるだろうからと遠慮してはいけません。
今の健康保険の任意継続をすれば、その分の保険料の負担が生じます。これから出産を控え、様々な出費があるのですから、少しでも節約された方がよいです。
ちなみにご主人は健康保険の被扶養者が増えたことで、健康保険料が上がることはありません。
どちらにせよ、資格喪失日に健康保険証を手に入れることは不可能ですので。
さてご存知の通り、失業給付の延長手続をし、その後給付を受けるようになれば、健康保険の被扶養者からは外れます。
しかしそれがご主人の会社の手間になるだろうからと遠慮してはいけません。
今の健康保険の任意継続をすれば、その分の保険料の負担が生じます。これから出産を控え、様々な出費があるのですから、少しでも節約された方がよいです。
ちなみにご主人は健康保険の被扶養者が増えたことで、健康保険料が上がることはありません。
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