教えてください。失業保険もらうにはいつになってから手続きしたらいいのでしょうか?2末に退職したら6月頭に職安に行けばいいですか?
それともそれまでに職安にいき手続きしておかないといけませんか?
離職票は手元に無いのですか?
自己都合での離職なんですか?
自己都合の場合は3ヶ月の給付制限期間がありますが、手続き(申請)しなければ始まりません。
すべては申請してから始まります。

※離職票が手元にあるのであれば、すぐに申請に行かれる事をお勧めします。
ハローワークの雇用保険の給付(失業保険)について、私は三月に仕事を自己都合で辞めて、今は県外へ出て一人暮らしを始めました、ですが、まだ仕事も決まっておらず、
失業保険もどうしようかと思っています。(貯金がありました)実家から県外へ移り住んだ場合は、ハローワークでの手続きはどうなるのでしょうか?(離職表あり)
今はハローワーク以外で募集を見つけ、受けたのですが、結果待ちの状況でして、結果が出る前にハローワークへ手続きに行ったが良いのか、どうすれば良いのかわかりません!
どなたかお知恵をお貸し下さい!
自己都合での退職ですから、今から失業保険の手続を済ませても受給開始は3ヵ月後になります。よって早い方がいいでしょう。
申請直後に仕事が決まっても、就職手当金が貰えます。

(補足より)
ハローワーク以外で見つけた求人でも貰えます。ある一定の条件はありますが、受給者で就職が決まった方は全員対象となります。
6月末に会社を自己都合で退職しました。
給付制限が三ヶ月あるので、失業保険はまだもらってません。
8月5日に雇用保険説明会にいき、8月19日に認定日、次回の認定日が11月11日です。
しかし、9月末から前の会社で再び働くことになりました。10月から雇用保険に入る予定です。
仮にもし、1ヶ月や2ヶ月で辞める場合は
前回受給していない失業保険を再び受給することはできますか?
その場合、再び離職票をだし待機満了した日から新たに3ヶ月となるのでしょうか?
離職日より1年以内であれば給付を受けれます。

つまり、来年6月末日までに受給できるのであれば・・・ということです。
今回の離職時に3ヶ月の給付制限を受けていて、次回の再離職時に被保険者期間が6ヶ月未満の場合は、給付制限はつきません。

>再び離職票をだし待機満了した日から新たに3ヶ月となるのでしょうか?・・・ということですが、もし勤務6ヶ月未満で再離職するなら、前回の受給資格でリスタートにすれば問題無いですよ。そもそも6ヶ月未満の場合、あらたに受給資格を得られないので。ただし、来年までずれ込めば、受給期間の途中までしか受けられませんけどね。
雇用保険について。
雇用保険について質問です。自己都合の退職ですと3か月後にならないと失業保険がもらえないそうなのですが、会社都合だと1週間位でもらえるとのことなのですが、早くもらいたいという場合に、退職理由を会社都合にしてもらう、ということは無理でしょうか?以前、友人がそのようにしてはやくもらったということを聞いたことがあります。

しかし、それはその会社がそれを書いてくれればの話ですよね?
その場合、次の職場に入社する場合入りにくくなる、というようなことはありませんか?
詳しく教えていただけますか?
お願い致します。
人事です。
私は、時と場合によって会社都合にしてあげます。
次の就職にも影響しない理由と言うのはあります。

補足
普通はそのような個人の事情では、会社都合に
しません。
雇用保険(失業保険)について質問です。
前の会社では1年働いてたため資格がありました。

ですが、すぐに今の会社に就職し、今の会社ではまだ働いて2ヶ月にしかなりません。
そんな時妊娠が発覚し今つわりがとてもひどくて会社に少し休みたいと話したところ・・・
遠回しに辞めてくれ。と言ってるような言い方でしたが、決して会社側からは言ってきません。
この場合会社側からクビという形をとればまだ働いて間もないですが雇用保険は発生するのでしょうか?
自分が辞めると言ったら確実にもらえないですよね?
失業給付金の受給資格要件の一つは、離職前2年間に雇用保険の意保険者期間が“通算して”12ヶ月以上であることと定められております。“通算して”とは、2社あるいは3社を合算して前述の要件を満たしていれば良いのです。
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